改正特許法(平成27年4月1日施行)対応のご準備を
カテゴリ:ニュース投稿日:2015年2月3日
先般の閣議で平成26年改正特許法等の施行日が平成27年4月1日と決まりました。
今回の改正で日々の知財実務に最も影響が大きいのが、特許異議申立て制度の創設(復活)です。
今回創設される特許異議申立て制度では、申立ての期間が「特許公報の発行日から6か月以内」に限られて
います。従って、毎週発行される特許公報をウィークリーまたはマンスリーでウォッチングを行い、問題特許
をタイムリーに発見して無効資料調査を開始することがこれまで以上に重要になります。
弊社では、特定分野、特定出願人の出願を定期的に検索するウオッチングサービスや、その母集合を貴社製品
・技術との関連度に応じてランク付けをするサービス、さらに支障となる他社出願、特許が発見された場合は
その権利化を阻みあるいは無効化するための無効資料調査も行っています。ぜひ、ご相談ご活用ください。
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