米国特許法で最も重要な単語とは?(その3)
カテゴリ:コラム投稿日:2015年3月9日
***米国特許法で最も重要な単語とは?(その2)の続き***
さて、では日本の特許法ではどうでしょうか。
米国特許法第102条にいちばん対応する第29条(柱書部分)は;
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
となっています。「~を除き、・・・・特許を受けることができる」ですから、やはり「unless」の考え方です。
厳密にいえば「産業上利用することができる発明」という条件は「if」で規定されていて、これを満たさないといわゆる柱書違反として拒絶されますが、この部分は米国特許法でも「non-statutory subject matter」は特許されない(101条違反)点で共通しており、特許の対象となる発明の前提条件だけは「if」で規定していると言えるでしょう。
(以上)