特許異議申立制度の活用について
カテゴリ:ニュース投稿日:2015年5月8日
平成26年法改正により特許異議申立制度が創設され、平成27年4月1日に施行されました。
自社事業の障害となる他社特許について、発行日から6か月以内に限り、新規性・進歩性の欠如等を理由に特許の取消を求めることができます。
制度、手続の詳細は次の特許庁サイトをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/igi-tebiki.htm
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この制度を活用するには、問題となる他社特許をウォッチング(SDI)によりタイムリーに発見し、先行技術調査を行うことが必要です。
ウォッチング、先行技術調査(出願前調査、無効調査)、技術動向調査、パテントマップ等、各種特許調査のご相談、ご用命はアイ・エー・シー(IAC)へ