小学生の夏休み自由研究が特許に
カテゴリ:コラム投稿日:2015年10月23日
愛知県の小学生が、昨年の夏休みの自由研究のアイデアを特許出願して特許されたことが話題になっているようです。(特許第5792881号)
エピソード的な情報はWEBで検索いただければと思いますので、本コラムでは特許公報から興味深い点を探してみました。
まず、代理人(弁理士)以外に「法定代理人」として、発明者のご両親とおぼしき方のお名前が入っています。出願人が未成年なので、特許法第7条の要求でこうなっているんですね。
次に【新規性喪失の例外の表記】(特許法第30条)です。
こちらは、学会発表、新聞発表、見本市への出展等を理由にしたものはちょくちょく見かけます。
しかし、
「平成26年9月8日~9日に安城市立丈山小学校の体育館において開催された、平成26年度安城市立丈山小学校夏休み作品展で発表」
というのはレアーでしょう。企業からの出願ではありえません。
最後に、早期審査対象出願であるとはいえ、一度拒絶理由通知が発せられたにもかかわらず、出願から8か月で登録というのは異例の速さではないでしょうか。
以上、発明の内容以外で気付いた点を書いてみました。