「棒状ドーナツ」なんて呼ぶ?
この写真を見て「チュロス」、「チュリトス」、「チュロッキー」… なんて呼びますか?
おそらくこれ以外にも呼び方があるかもしれませんね。このお菓子の名前がそれだけたくさん存在するのは、「商標権」という権利が関係しているからだそうです。
◆そもそも商標権とは?
商標権とは、名前を商品やサービスに使用することについての権利であり、特許庁に出願して審査を経て登録されることで発生する権利です。もしも先にその名前を使用していた人がいたとしても、特許庁に先に出願をして登録された人が権利者となります。
では、「棒状ドーナツ」に話を戻しましょう。
「チュロス」は、東京ディズニーランド(ディズニー エンタープライゼズ インクの登録商標。以下同じ)で販売が開始された年に 現・株式会社日清製粉グループ本社(以下、日清製粉)が商標権を取得(※)しており、商標権の効力が及ぶ範囲(指定商品)を「菓子」「パン」と指定しています。(※)登録番号:第1810831号 他
よって、「チュロス」という名前を「菓子」や「パン」につけて販売などができるのは、日本では日清製粉のみとなります。
日清製粉以外の会社や個人などが「チュロス」という名前を「菓子」や「パン」につけて販売などすると違法行為となり、販売停止や商品回収、損害賠償請求などを権利者である日清製粉から請求される場合があります。
東京ディズニーランド(®)の場合は、レストランやワゴンを日清製粉がスポンサードすることによってチュロスを販売しているため、日清製粉が商標権を持つ「チュロス」の名前で販売していると考えられます。
なお、商標権が取得されれば全ての商品やサービスでその名前を独占できるという誤解をされることがたまにありますが、あくまで特許庁への出願時に指定した商品やサービスの範囲内で名前を独占使用できるという権利です。
ちなみに、日清製粉がWebサイトなどで販売している「チュロス」は東京ディズニーランド(®)で売られているものと同じだそうです。東京ディズニーランド(®)に行けないけれど「チュロス」が食べたいという際には、日清製粉が販売しているものを購入し気分だけ味わうのも良いですね。