• コラム
  • 11月11日は「ポッキー&プリッツの日」~発売60年目、立体商標として登録

    毎年11月11日は「ポッキー&プリッツの日」です。ポッキーとプリッツの形が数字の1と似ていることから、江崎グリコ株式会社によって、平成11年(1999年)11月11日に記念日として制定されました。

    「ポッキー」といえば、プレッツェルにチョコがコーティングされた、あの形状をすぐに思い浮かべるのではないでしょうか。

    皆さんに愛されて60年、2025年7月に「Pocky」の商品形状が「立体商標」として商標登録が認められました

    (商標登録:登録第6951539号/J-PlatPat 商標出願・登録情報より)

    「立体商標」が認められるには?

    「立体商標」は、立体的形状に、他の商品との識別力を有する文字や図形等の標章が付与されている場合は、比較的容易に商標として登録することができます。しかし、「Pocky」は文字やロゴが付いておらず、商品の形状のみで登録が認められた稀有なケースといえます。

    商標法の第3条第1項(商標登録の要件)では、ありふれた形状や標章は商標として認められないとされていますが、第3条第2項(使用による識別性に、認知度を考慮した例外が設けられています。

    第3条第2項の

    「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは、

    何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいい、

    「本項に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。」とあります。

    1. 出願商標の構成及び態様
    2. 商標の使用態様、使用数量(生産数、販売数等)、使用期間及び使用地域
    3. 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模
    4. 出願人以外(団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。)の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況
    5. 商品又は役務の性質その他の取引の実情
    6. 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

    今回はアンケート結果で、ポッキー=あの形状 が皆さんに十分認知されていることが示され、立体商標として認められました。

     (※商標法の条文は特許庁サイト『商標審査基準』より引用抜粋)

    発売60年目、あの形が商標登録!
    「Pocky」の形状が「立体商標」として登録

    ~文字やロゴがなくても「Pocky」と認識できることが認められました~

     

    江崎グリコ株式会社は、主力ブランドである「Pocky」の商品形状について、「立体商標」として出願を行っておりましたが、2025年7月25日に商標登録が認められました(登録第6951539号)。食品の中身の形状のみで商品が分かることが認められた、数少ない事例となります。

     【江崎グリコ株式会社 2025年8月4日付ニュース】

    https://www.glico.com/jp/newscenter/pressrelease/47146/