• コラム
  • 学校でのキャラクターのぬりえは法に触れる?!

    保育園・幼稚園や学童保育でも大活躍のぬりえは、室内遊びでもちょこっと遊びの時にも大活躍します。
    でも、注意しないと法に触れることもあるそうです。

    教育活動と著作権

    「著作物」の使用には、ぬりえのコピーなどの「複製」、発表会などの上演・演奏が当てはまります。実際子供の保育園では、今まで塗り絵をコピーして使い、上手に塗れたら持って帰ってきていましたが、いつからか保育士が手書きで作成してくれた塗り絵をしてくるようになりました。

    「教育活動と著作権」という視点では、教育活動のための利用につき、条件を満たしていれば自由に利用してもいいですよと定められているものなのだそうです。

    ※ 【学校その他の教育機関における複製等】(第 35 条第1項・第2項・第3項)

    しかし、塗り絵になると、現場で使う時はコピー(複製)、そして複製物の「譲渡」になるため、これも原則、著作者の許諾を得なければいけません。本来なら、塗り絵をしたい人が購入して使用しなければいけないためです。コピーはNGだから手書きは写したらOKということもないそうです。

    著作権法

    (学校その他の教育機関における複製等)

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    第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

     前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

     前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。

    https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-Ch_2-Se_3-Ss_5-At_35