パテントセミナー2022 受講報告

日本弁理士会関西会主催のパテントセミナー2022が開催中ですが、次のセミナーを受講しましたので

ご報告します。

【演 題】職務発明の概要およびその規定の実務と留意点
【講 師】弁理士 佐々木 健一 先生
【日 時】令和4年11月26日(土)10:00~11:40

 

私自身メーカーの知財部門にいたときに、特許法第35条の平成16年改正や、元社員からの発明対価請求訴訟に

対応した経験もあるので、ある意味「懐かしく」も聴かせていただきました。

平成16年改正、平成27年改正のポイント、歴代の主要な発明対価訴訟の概要、必要とされる企業の対応などがよく理解できて大変参考になりました。

 

資料PDFは次のURLからいまのところ入手できるようです。(2022/11/28 現在)

https://kjpaa2.sakura.ne.jp/updata/patent07_221126.zip

 

以上

先日、コロナワクチンの1回目の接種を受けてきました。

武田/モデルナ社製でした。

会場でもらった資料にその成分が書いてありました。

 

思いのほかいろいろな成分が入っていることがわかりましたので、

転記いたします。

 

▷有効成分
・CX-024414(ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA)
▷添加物
・SM-102:ヘプタデカン-9-イル 8-((2-ヒドロキシエチル)(6-オキソ-6-(ウンデシルオキシ)ヘキシル)アミノ)オクタン酸エステル
・コレステロール
・DSPC:1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
・1,2-ジミリストイル-rac-グリセロ-3-メチルポリオキシエチレン(PEG2000-DMG)
・トロメタモール
・トロメタモール塩酸塩
・氷酢酸
・酢酸ナトリウム水和物
・精製白糖

 

お酢やお砂糖まで入っている?

それぞれが何のために入っているか、お判りになりますか?

 

以上

日本弁理士会関西会主催のパテントセミナー2020ですが、

今年度は、オンライン形式(Zoomによるオンラインセミナー)で開催されました。

 

第4回、第5回を受講しましたので簡単にご報告いたします。

 

・第4回:産学官連携における知的財産マネジメント(講師:島田 雅之先生)2月13日

オープンイノベーションが注目される中での知財の取り扱いに関心があり受講しました。
不実施補償の問題など、企業と大学などの公的機関の立場の違いから生じる課題と、
それらを踏まえた円滑な連携活動の推進について、
事例も交えながらの大変分かりやすく興味深いお話を伺うことができました。

 

・第5回:大学発バイオベンチャーにおける特許権の位置づけ(講師:南野 研人先生)2月20日

バイオ関連の調査ではベンチャーと思われる企業の特許をよく見かけます。
現場に近いお話を伺えるのではと興味を引かれて受講しました。
バイオベンチャーの出願の分析結果や出口戦略などについて、分野や市場の特性も合わせて
ご解説頂き、新しい視点を得ることができました。

 

以上

(C.O.)

平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

 

誠に勝手ながら、弊社では、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

休業期間:2020年8月13日(木)~8月16日(日)

※8月17日(月)より通常営業いたします。

 

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

2019セミナー受講レポート(3)は、

特許庁・近畿経済産業局主催「知的財産権制度説明会(実務者向け)」

2019年11月14日(大阪)

テーマ:

『PATENTSCOPE(特許文献の無料のグローバル・データベース)の使い方』

講師:WIPO 日本事務所 小林 様

についてです。

 

WIPOが提供するPATENTSCOPEの機能と使用方法の説明でした。

J-PlatPatやEspacenetも日々進化していますが、PATENTSCOPEの機能の充実ぶりには正直驚きました。

民業(有料の検索データベース)が圧迫されないか心配です。

 

特に感心したのが、

①多言語検索:日本語のキーワードを入力するとその類義語、対応する他言語を自動で出力してくれる。

②化学化合物検索:描画した化学構造式を検索キーとして構造式検索ができる。

③ニューラル機械翻訳による、明細書、請求項の即時翻訳:技術分野ごとに辞書も使いわけるようです。

などです。

 

詳しくは次の資料をご覧ください。

https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/pdf/text/subject_019.pdf

 

(3)以上

2019セミナー受講レポート(2)は、

 

特許庁・近畿経済産業局主催「知的財産権制度説明会(実務者向け)」

2019年11月14日(大阪)

テーマ:

①『特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度に関するトピックス』

講師:WIPO PCT法務・ユーザ関連部 黒川 様

②『PATENTSCOPE(特許文献の無料のグローバル・データベース)の使い方』

講師:WIPO 日本事務所 小林 様

のうち、①についてです。

 

①は1978年に発効し同年日本も批准した特許協力条約(PCT)の歴史と当面の予定に関するものでした。

メーカーの知財にいたとき、PCTに基づく国際出願をずいぶん利用しました。

書式に不備が無いか何度も何度も確認し、受理官庁あてにせっせとFAXで送るのです。

出願日等の手続の日付けを決める際にいわゆる発信主義(消印有効)を採っている特許法(第19条)と違い、国際出願は到達主義のため、郵送していると何日か遅くなるのでFAXで送るのです。送った後に受理官庁に電話して届いていることを確認していました。ですから国際出願と聞けば今でもFAXを思い出してしまいます。

 

ところが通信手段の急速かつ大幅な変化に伴い、今ではオンラインやメールでの手続きが可能となり、FAXの必要性は激減しています。そしてついに、国際事務局におけるFAXの送受信は2019年12月31日で終了するとのことです。

ここ何年か、毎年年末に同様のことをアナウンスしながら結局延長してきたらしいのですが、今度こそ本当に終了します、と講師がおっしゃっていました!

 

一つの時代が終わるのだなー、と感慨にふけってしまいました。

 

②については次回(3)でご報告します。

 

(2)以上

 

 

 

 

今年受講したセミナーで興味深く感じた内容を数回に分けてご報告します。

 

まず今回(1)でご報告するのは、

日本弁理士会関西会主催「パテントセミナー2019」

大阪 応用編 第1回 2019年10月19日

テーマ:意匠法大改正その内容と予想される実務

~デザインがブランド化する時代に向けて~

講師:弁理士 松井 宏記 先生(レクシア特許法律事務所)

です。

 

来年にかけて施行が予定されている改正意匠法についてのお話でした。

意匠権の存続期間が長くなるなど重要な改正点が多いのですが、私が驚いたのは

不動産である建築物も意匠で保護されるようになる!という点です。

 

その昔、弁理士試験の勉強をしていたころ、意匠の定義を、

「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

「物品」とは有体物である動産を指す、と呪文のように唱えて覚えたものですが、

改正法では『不動産』も物品に含まれるようにするのか?と思ってしまいました。

答えは;

物品の定義を広げるのではなく、「空間デザイン」という新たな保護対象を追加するとのことでした。

空間デザインですから、建築物の外観だけではなく内装やオフィスの什器のレイアウトのようなものも対象となるようです。

 

一方で・・・、

意匠の審査の実務上は、建築物の意匠を現行法でも事実上認めているのでは?、と思われる事例の紹介もありました。

例えば次の意匠登録です。

意匠登録第1621389号

 

【意匠に係る物品】は、建築物だと不動産になってしまうので「組立家屋」となっています。工場でパーツを製造し、現場で組み立てるものという扱いなのでしょう。

また、【意匠の説明】には「重量物につき、底面図は省略する。」とあります。

たしかにこの意匠の「底面」が人の目に触れることはないから不要でしょうけど・・・。

 

と、いろいろ興味深いセミナーでした。

 

※上記意匠の登録に疑問を呈したり異議を申し立てる意図は全くございません。

(1)以上

 

 

 

 

米国特許における女性発明者の割合に関するレポートを米国特許商標庁が公表しました。

(PROGRESS AND POTENTIAL: A Profile of Women Inventors on U.S. Patents)

いくつかのポイントを挙げると次のとおりです。

 

・女性発明者を含む特許の割合は、1980年代には約7%だったのが、2016年には21%になった。

・2016年に付与された特許において、女性発明者の割合は12%に過ぎない。

 

・2012-2016年の統計で、女性発明者の比率の多い州のトップ3は次のとおり。

①:デラウエア、②:ワシントンD.C.、③:ニュージャージー

 

・2007-2016年の出願人(被譲渡人)ごとの統計では、女性発明者の比率の多い企業のトップ3は次のとおり。

①:PROCTER & GAMBLE、②:BRISTOL-MYERS SQUIBB、③:ABBOTT LABORATORIES

 

その他の詳細はこちらのサイトをご覧ください。

https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-patent-and-trademark-office-releases-new-report-trends-and-characteristics

 

以上

わたくしども調査会社がお客様からご依頼いただく調査の種類として、出願前の先行技術調査に次いで多いのが、他社の特許を無効にするための無効資料調査です。

 

一度登録になった特許を無効にできる要件は、特許法第123条第1項に次のように列挙されています。(ここではいわゆる付与後異議申立手続きである特許法第113条には触れないこととします)

 

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。

二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

三 その特許が条約に違反してされたとき。

四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。

八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。

 

お客様の調査の目的は、問題となる他社特許を無効にすることですから、上記の一号から八号のどれであっても使える証拠が出てくればよいわけですが、わたくしども調査会社が探すのは、もっぱら二号の一部である、第二十九条、第二十九条の二、又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反していることを立証できる先行文献や先願特許、実用新案です。

 

ところで、わたくしどもが日ごろ探している先行文献や先願があるという理由以外の理由、たとえば、特許法第32条違反や上記の第六号に該当するいわゆる「冒認出願」であることを理由に無効にされた事案はどれくらいあるのかと思い、調べてみたところ興味深い事案が見つかりました。

 

案件は特許第4005609号です。

特許第4005609号

 

特許無効審判の審決(無効の請求不成立)を不服とした審決取消訴訟を経て最終的に無効とされた事案です。

 

共同出願にすべきところ一方の出願人が抜けていた、とか、サプライヤ側の発明なのに納入先企業に出願されてしまったなどの他の事案が「かわいく」思えるほどの手口です。

 

ここであまりあらすじを説明すると皆様のストーリーを追う楽しみが半減するので詳細は省きます。

 

事件の経緯は次の審決取消訴訟判決をご覧ください。

審決取消訴訟判決

 

その判決を受けた最終の審決は、J-PlatPatの「経過情報/経過記録」で見ることができます。

 

以上

化粧品の特許侵害における賠償額等が争われた控訴審の判決が6月7日に言い渡されました。

(平成30年(ネ)第10063号 特許権侵害差止等請求控訴事件 )

 

二酸化炭素含有粘性組成物に関する特許2件(特許番号:第4659980号,第4912492号)に基づいて、複数の製造業者等を訴えた大阪地裁での第一審(大阪地方裁判所平成27年(ワ)第4292号)判決を不服として被告側が控訴していたものです。

 

控訴審の判決要旨および原審の判決はこちらをご覧ください。

控訴審判決要旨

原審判決

 

以上

 

 

昨年末に高林龍さんの「標準 特許法」の第6版(有斐閣)が出たので早速購入しました。

本の帯に『3年ごとに律儀な改訂を重ねて第6版。』とあるように、

2002年の初版以来、3年ごとに、それも毎回12月18日に改訂版が出ています。

 

2015年3月23日のコラムでも書きましたように、この本は正確さとわかりやすさを両立させています。

 

今回の改訂では、①2015年改正特許法の職務発明の扱い、②プロダクト・バイ・プロセスクレームに関する最高裁判決などが新たに盛り込まれています。

 

以上

 

週末に大阪城の梅林公園に行ってきました。

100品種、1270本の梅があるそうです。

花の色、大きさ、開花状況、枝ぶりなど、さまざまなものを楽しめました。

梅そのものの魅力だけでなく、大阪城の天守閣をバックに花や樹をたのしむことができるのは、

この梅林ならではです。

何枚か写真をアップしておきます。

 

P1010879P1010882P1010889

P1010887

 

以上

 

昨年4月にスタートした特許異議申立制度ですが、その利用状況を特許庁の統計から見ることができます。

(「特許出願等統計速報」平成27年12月15日作成)

10月末までの7か月で、152件の申立てがありました。

 

10月末までに申立て期間(6か月)が終わっているのは4月末までの発行分のみですので、5月以降の発行分に対する申立てのほとんどは、これから統計に表れてくると思われます。

 

そうしますと、1年間あたりの件数としては少なくとも5,6百件以上になると予想されるのではないでしょうか。

 

一方、特許無効審判の件数は、同じ期間(H27.4~10)では98件です。

 

やはり利害関係が不要などの理由で、特許異議申立てが広く利用されていると思われます。

 

次に、統計期間は少し異なりますが、IPC分類別の申立て件数は次のとおりです。

(2015.10.30 特許庁発表)

 

<特許異議の申立て(10月21日現在)のIPC分類別の内訳件数>

Aセクション(生活必需品)41件、

Bセクション(処理操作;運輸)21件

Cセクション(化学;冶金)26件、

Dセクション(繊維;紙)4件

Eセクション(固定構造物)4件、

Fセクション(機械工学;照明;加熱;武器;爆破)3件

Gセクション(物理学)8件、

Hセクション(電気)12件

計 119件

 

件数の多少はあるものの、すべての分野で利用されています。

 

他社の問題特許をタイムリーに発見して無効調査を行い、特許異議申立制度を活用することによって、よりハードルの高い無効審判を使わなくても済みます。

 

特許異議申立制度のご活用をぜひご検討ください。

 

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特許調査(出願前先行技術調査、無効資料調査、侵害予防調査、技術動向調査(ランドスケープ調査)等)のご相談、ご用命はアイ・エー・シーへ。

 

昨年終盤の話題のひとつにドラマ『下町ロケット』のヒットがあります。

TBS系列で「ロケット編」と「ガウディ―編」として放送され、高い視聴率をたたき出したようです。

ストーリー的には、かつてのNHK「プロジェクトX」を地で行くような開発起死回生物語と、中小企業VS巨大企業、大病院VS許認可機関の対立構図といったベタなものなのですが、いろいろな肩書の登場人物に自身の立場を重ねて楽しんだ(あるいは他人事と思えず身につまされた)人が多かったということではないでしょうか。

 

ところで「下町ロケット」では、佃製作所の所有する特許が大きな役割をはたします。「ロケット編」では同社とナカシマ工業の訴訟合戦が一つの山場になっています。

 

先月、お客様企業で「特許セミナー」を開催させていただきました。

開発部門だけでなく間接部門の皆さまにも受講いただきました。

セミナーでは、どのような場合にライバル企業間で特許訴訟合戦になるのか、ということを「下町ロケット」の訴訟事例を引きながら説明しました。

手前味噌ながら、他社特許調査の重要性もアピールさせていただきました。

アイ・エー・シー(株)では、このような企業向けの出前特許セミナーもやっていますので、ぜひご利用ください。

 

以上

 愛知県の小学生が、昨年の夏休みの自由研究のアイデアを特許出願して特許されたことが話題になっているようです。(特許第5792881号

 

 エピソード的な情報はWEBで検索いただければと思いますので、本コラムでは特許公報から興味深い点を探してみました。

 

 まず、代理人(弁理士)以外に「法定代理人」として、発明者のご両親とおぼしき方のお名前が入っています。出願人が未成年なので、特許法第7条の要求でこうなっているんですね。

 

 次に【新規性喪失の例外の表記】(特許法第30条)です。

こちらは、学会発表、新聞発表、見本市への出展等を理由にしたものはちょくちょく見かけます。

 

 しかし、

「平成26年9月8日~9日に安城市立丈山小学校の体育館において開催された、平成26年度安城市立丈山小学校夏休み作品展で発表

というのはレアーでしょう。企業からの出願ではありえません。

 

 最後に、早期審査対象出願であるとはいえ、一度拒絶理由通知が発せられたにもかかわらず、出願から8か月で登録というのは異例の速さではないでしょうか。

 

以上、発明の内容以外で気付いた点を書いてみました。