特許の「情報提供制度」を利用してみませんか
自社の事業にとって障害となる他社の特許が発見された場合に、その特許を無効化するための手続きとしては、特許異議申立と特許無効審判があります。
「特許異議申立」は申立てできる期間が、登録公報発行後6か月以内に限られていますし、
「特許無効審判」は請求人の要件として利害関係が求められます。
特許になる前の段階で、障害となる他社の特許出願が見つかった場合は、その特許出願が特許になるのを阻止する目的で、いわゆる「情報提供制度」を利用することができます。
この制度は「特許異議申立」、「特許無効審判」とは異なり、匿名での提出も可能です。
情報提供制度 ~審査官へ 誰でも「情報提供」できる制度
「情報提供制度」について、ユーザ向けのマニュアル「手引」と、その要点をまとめた「虎の巻」を特許庁が提供しています。
次のサイトをご参照ください。
特許庁『情報提供制度』https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/index.html
弊社は、同制度を利用して情報提供を行うための先行技術調査(特許文献、非特許文献)も承っておりますので、気軽にお問い合わせください。
特許庁サイト『情報提供制度』
情報提供の手引【特許編】&虎の巻を公表しました(令和7年2月)
・情報提供の手引【特許編】(PDF:1,032KB):情報提供制度・手続の詳細を掲載したマニュアル
<主な掲載内容>
「刊行物等提出書」(【提出の理由】欄など)の記載例
オンライン(電子出願ソフト)を利用した情報提供の手続について
・情報提供 虎の巻(PDF:438KB):情報提供に関する厳選したポイントを掲載した要点集
☆特許出願に拒絶理由があることを、審査官へ(匿名で)情報提供できます。
・提出された情報は “すべて” 審査官が確認
・新規性、進歩性などの情報提供ができる・気づいたタイミングで “すぐに” 提出!
※補正後に提出しようと考えていると、直ちに特許査定になるかも・・・。https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/index.html