関西知財セミナー『日本におけるSEP訴訟の動き』 受講報告
次のセミナーを受講しましたのでご報告します。
関西知財セミナー「日本におけるSEP訴訟の動き」
◆主催
大阪工業大学 大学院 知的財産研究科
◆日時
2026年5月14日(木) 18:30-20:10
◆場所
大阪工業大学 梅田キャンパス(OIT梅田タワー)2階 203セミナー室
およびWeb配信
◆講師 髙部 眞規子 先生
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
弁護士 オブカウンセル
大阪工業大学 客員教授
セミナー内容:SEP訴訟とは
SEP訴訟とは、
SEP (Standard Essential Patent)=標準必須特許、具体的には通信技術などの業界標準を満たすために必須となる特許を巡って起される差止請求や損害賠償請求などの訴訟のことです。
日本でのこれまでの大きな事件と、行政、司法の対応としては次のような経緯を経ています。(講師の資料より抜粋)
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2014/5/16 アップルサムスン事件大合議判決・決定
(知財高裁平成25年(ネ)第10043号、平成25年(ラ)第10008号)
2018/6 特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」
2022/3 経産省「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」
2022/6 特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き(第2版)」
2025/4/10 パンテックASUS事件(東京地裁令和4年(ワ)第7976号)
2025/6/23 パンテックGoogle事件(Pixel 7)(東京地裁令和5年(ワ)第70501号)
2025/7/10 パンテックGoogle事件(Pixel 7a)(大阪地裁令和5年(ワ)第7855号)
2026/1 東京地裁知財部「標準必須特許(SEP)に基づく特許権侵害訴訟の審理要領」
2026/1 東京地裁知財部「SEP調停(SEPJM)の審理要領」
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講師からは、太字の事件と審理要領についてご説明があり、これまでの大きな流れと現状を知ることができました。
この種の訴訟の行方を大きく左右するものとして、被疑侵害者側が「FRAND条件によるライセンス」を受ける意思の有していたか否か、があるとのことでした。
FRAND条件とは、「公正、合理的かつ非差別的な条件」(Fair、 Reasonable and Non-Discriminatory terms and conditions)です。
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今回のテーマに関するセミナーの第二弾として、
来る5月21日(木)に、『仮想事例で学ぶ米国・欧州における原告・被告の訴訟・ライセンス戦略』のセミナーが同主催者により開催されますのでぜひ受講ください。SEP訴訟を想定した模擬裁判が行われるそうです。
◆大阪工業大学 2026.4.28 セミナーお知らせ(https://www.oit.ac.jp/news/p_kouen/kansai_seminar260521.html)
以上